野球連盟規約
第 1 章 (名称及び事務局)
第 1 条 本連盟は幸手市野球連盟と称し、事務局を幸手市中3丁目4番21号に置く。
第 2 章 (目的及び事業)
第 2 条 本連盟はアマチュアスポーツとしての軟式野球を幸手市の愛好者及び青少年に普及し、その健全な発展と
育成を計ることを目的とする。
第 3 条 本連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 幸手市野球大会の主催
(2) 全日本並びに埼玉県・東部地区への幸手市代表チームの派遣、後援
(3) 軟式野球の普及発展に関する指導研究
(4) 審判員の技術向上に関する指導養成
(5) 機関紙その他必要な刊行物の発行
(6) 他の団体との交流と協力
(7) その他本連盟の目的達成に必要な事項
第 3 章 (会員及び資格)
第 4 条 本連盟に登録したチームの構成員はすべて会員とする。
第 5 条 登録できるチームは幸手市内のチームとして、次の条件を具備しなければならない。
各チームはプロ野球競技者を除く者をもって編成し、次のいずれかの一つに該当するものをいう。
(男女を問わない)
(1) 職域チーム:官公庁・銀行・会社・商店・工場等で同一職場に勤務する者によって編成するチーム。
(2) クラブチーム:幸手市に在住または勤務し、幸手市内の地域内に現存するチームに参加する
愛好者によって編成するチーム。
(3) 理事会で承認したチーム及び個人。
(4) 前3項に該当するも、小中学校の生徒は会員として登録することはできない。
※ 高校生は登録できるが、野球部員は退部届を提出してから。
第 6 条 本連盟に所属するチーム、またその構成員は他のチームに加入することはできない。(二重登録禁止)
第 7 条 本連盟に所属するチーム及びその構成員が前2条に違反したときは、理事会において除名あるいは
大会への出場停止、その他の処分をすることができる。
第 4 章 (組織)
第 8 条 本連盟は、全日本軟式野球連盟、埼玉県野球連盟の傘下に入り、上記連盟の規約等の中で運営する。
第 5 章 (加盟及び脱退)
第 9 条 本連盟に加盟するチームは、連盟の定める登録申込書及び会費を連盟に提出する。
第 10 条 各チームは、その登録用紙に異動が生じたときは、その旨ただちに連盟事務局に届出、
理事会の承認を得なければならない。
尚、年度当初に登録した構成員は、その年度中は他のチームに異動できない。
但し、その所属チームが解散、消滅した場合のみ他のチームへの異動はできるものとする。
第 11 条 各チームへの登録は毎年1月末日までに更新し、第9条の手続きをしなければならない。
更新手続き完了と共に、その年度のチームの資格を取得する。
第 6 章 (役員)
第 12 条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1 名
(4) 副理事長 若干名
(5) 理 事 若干名
(6) 評議員 1 名(各チーム)
(7) 監 事 2 名
(8) 会 計 1 名
(9) 事務局 1 名
(10) 顧 問 若干名
第 13 条 役員の選出は次の方法による。
(1) 会長・副会長は理事会の推薦により評議委員会(総会)で決定する。
(2) 理事長・副理事長は理事の互選による。
(3) 理事はすべての会員または本連盟の目的及び事業に寄与する者の中から
(4) 会長が選出し、評議委員会(総会)で承認する。
(5) 評議員は各登録チームの中から1名を選出する。
(各チーム代表者・監督・主将のいずれかとする)
(6) 監事は理事会で選出する。
(7) 事務局は会長が委嘱する。
(8) 会計は理事会で選出する。
第 14 条 役員の任務は次の通りとする
(1) 会長は本連盟を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代理する。
(3) 理事長は理事会を運営し会務を掌理する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し理事長事故ある時は、その職務を代理する。
(5) 理事は、理事会を構成し、評議委員会(総会)の議決により、会務を執行する。
(6) 評議員は本連盟の予算・決算・事業決定及び役員改選などの重要事項を審議する。
(7) 監事は会計を監査する。
(8) 事務局は本連盟の事務を担当する。
(9) 会計は本連盟の会計を担当し、評議委員会(総会)で会計報告をする。
第 15 条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
各チーム選出の役員がその所属を離れた時は、自動的に本連盟の役員の資格を失う。
第 16 条 本連盟は、顧問を置くことができる。
・顧問は、会長が委嘱し、評議委員会(総会)の承認を得る。また、会長の諮問に応じ、会議に出席できる。
第 7 章 (会議)
第 17 条 本連盟の会議は次の通りとする
(1) 評議委員会(総会)は本連盟の最高議決機関であって、会長が招集する。
(2) 理事会・主将会議(日程会議)は理事長が招集する。
第 18 条 会議はすべて過半数の出席者をもって成立し、過半数の同意を得て決定する。
第 8 章 (大会規定)
第 19 条 本連盟主催の大会は次の通りとする。
(1) 春の大会は「会長杯争奪野球大会」と称し、リーグ戦とする。
(2) 秋の大会は「幸手市市民大会」と称し、トーナメント戦とする。
第 9 章 (会計)
第 20 条 本連盟の経費は、会費・大会参加費・補助金・その他の収入をもって充てる。
第 21 条 登録チームの会費は次の通りとする。
(1) 継続チーム (年額 28,000円)
(2) 新規登録チーム (年額 33,000円)
第 22 条 大会参加費は次の通りとする。
(1) 「会長杯」 (15,000円)
(2) 「市民大会」 ( 5,000円)
第 23 条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第 10 章 (表彰規定)
第 24 条 本連盟主催の大会の表彰は次の通りとする。
(1) 春の大会は、優勝チームと最優秀選手を表彰する。
(2) 秋の大会は、優勝、準優勝、第3位チームを表彰する。
(3) 連盟特別賞を授与する。(パーフェクト賞、ホームラン賞等)
第 11 章 (昇降格規定:リーグ戦)
第 25 条 各グループとも、原則として、優勝チームは一つ上のグループに昇格し、
最下位のチームは一つ下のグループに降格する。
※ 登録チーム数によって、複数昇降格することもある。
第 12 章 (シード規定:トーナメント戦)
第 26 条 市民大会の優勝、準優勝チームは、翌年の大会では両サイドにシードする。
第 13 章 (審判部)
第 27 条 本連盟の事業を遂行するために、審判部を置く。
(1) 審判部員は理事会で選出し、評議委員会で決定する。
(2) 審判部員は野球規則を厳格に摘要する権限をもつとともにその責任に当たる。
(3) 審判部員はその判断においてゲームに支障をきたすものを排除することができる。
第 14 章 (規律)
第 28 条 各チームは、本連盟の本規約および付属規定に違反することはできない。
第 29 条 各チームおよびその構成員が前条に違反したときは、理事会において除名あるいは大会への出場停止、
その他の処分をすることができる。
第 30 条 会費未納チームは、本連盟主催または後援する大会への出場はできない。
第 15 章 (雑則)
第 31 条 本連盟野球規約は、全日本軟式野球連盟規約に準ずる。
第 32 条 本連盟野球規約は、評議委員会(総会)で過半数の出席者を持って成立し、過半数の同意を得て、
これを変更することができる。
※ 同数の場合は、議長の裁決とする。
第 33 条 本規約の執行上必要な細則は、理事会において定める。
第 34 条 この規約は、昭和33年4月1日から施行する。
この規約改正は、令和2年4月1日から施行する。
この規約改正は、令和5年1月1日から施行する。